特定技能

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特定技能(とくていぎのう): Specific skill(スペシフィックスキル)とは2019年に開始された日本の在留資格。深刻な労働力不足に対応するために設置されたものであり一定の技能及び日本語能力基準を満たした者が特定技能としての在留を許可される。

概要[編集]

特定技能は出入国管理及び難民認定法第二条の二に定められた在留資格である。外国人労働者用の在留資格であり資格の取得には技能及び日本語能力の試験に合格する、又は技能実習で一定の条件を満たす必要がある[1]

種類として通算で上限5年の在留期限がある「特定技能1号」と在留期間3年又は1年で6か月ごとの更新のある「特定技能2号」の2種類がある[2]

就業について[編集]

建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野の決められた業務と付随する業務[3] に限り認められる[4]。従事する仕事も専門性や高度な技能を必要とした物に限られる。同一分野又は別分野の技能試験に合格した場合は転職が認められている。

技能実習との違い[編集]

技能実習は技能の移転を目的にした資格であるので試験はない(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)が特定技能は労働力を目的にした資格なので相当の知識及び技能を必要とする。また従事する仕事のレベルも特定技能の方が高いものとなっている。技能実習は原則転職出来ないが特定技能は同一業務であれば転職出来る[5]

各種統計[編集]

特定技能の人数
外国人全体に占める割合
2019年6月(最も古い統計) 20 0.0%
2020年12月(開始年の末時点) 1621 0.0%

各四半期末(3か月ごと)の在留人数が法務省により公表される[6]

2020年5月29日、出入国在留管理庁は、「特定技能」で滞在する外国人が、2020年3月末で3,987人になったと発表した[7]。初年度の最大受け入れ見込み47,550人の10分の1にも満たなかった。2020年4月末時点も併せて発表し、4,497人だった。増加率は鈍化しており、2019新型コロナウイルス感染拡大による入国制限の影響が出た。特定技能の資格取得は、試験に合格する方法と、技能実習制度で約3年以上の経験を積んだ実習生が試験を免除されて移行する方法があるが、入管庁によると3月末時点で在留人数の92%を占める3,663人が実習生からの移行だった[8]

脚注[編集]

  1. ^ 「『特定技能』半年 外国人の働く現場は」(くらし☆解説)”. NHK. 2020年2月20日閲覧。
  2. ^ 在留資格「特定技能」について”. 経済産業省. 2020年2月20日閲覧。
  3. ^ “[http://www.moj.go.jp/content/001289367.pdf Q 5 農業分野の特定技能外国人は,農閑期の冬場に除雪作業を行ったり,農具小屋の 修繕等の作業を行ったりすることはできますか。]”. 法務省. 2020年2月21日閲覧。
  4. ^ 分野別運用方針について(14分野)”. 千葉県. 2020年2月21日閲覧。
  5. ^ 新たな外国人材の受入れについて”. 経済産業省. 2020年2月21日閲覧。
  6. ^ 特定技能在留外国人数の公表”. 出入国在留管理庁. 2021年1月30日閲覧。
  7. ^ “特定技能外国人、想定の8% 3月末3987人、ベトナム最多 入管庁:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞. (2020年5月30日). https://www.asahi.com/articles/DA3S14494873.html 
  8. ^ 2020年5月31日中日新聞朝刊3面

関連項目[編集]